マイナンバーで副業はすべてばれてしまう?

マイナンバーを手に持つ女性

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マイナンバーとは?

そもそもマイナンバーとは副業の収入を明るみにそらすためのものではなく、社会保障税番号制度のことです。日本国民一人ひとりに12桁の番号が割り当てられ、各個人の収入を正しく把握し、公平に税金や各保険料を徴収することを目的として作られた制度です。
それに加え行政手続の効率化や福祉分野の再建化を図る為でもあります。
そのため、サラリーマンとして会社に働いている場合は働き先の会社に自分のマイナンバーを提出します。
また、働き先の会社にも法人用のマイナンバーが割り当てられるため会社側としては源泉徴収や社会保険の手続きなどに各社員のマイナンバーと法人用のマイナンバーを記載します。
それに副業でアルバイトなどをしている場合は、副業先の会社にもマイナンバーをお知らせなければいけません。
マイナンバーは国民の誰が、どこからいくら収入を得たか、ということを国が把握出来る制度でもあります。
これにより高圧的に常に国に監視されているようで窮屈な気持ちになりますが、これも高齢化社会を迎える日本のために打ち出した苦肉の策といえます。

導入により副業が本業の会社にばれる?

マイナンバーが導入され副業所得が本業の会社にばれてしまう可能性は正直ゼロではありません
しかし絶対にばれると言う事もありません。
時と場合により、本業の会社に副業がばれてしまうケースもなきにしもあらず…程度に把握するべきでしょう。

■ばれる場合

副業の収入が年間で20万円を超えると確定申告をしなければいけません。確定申告をすると副業の収入を含めた住民税が会社に通知されてしまいます。
このことにより、会社側に副業がばれてしまうことがあります。
住民税は自分自身で収める普通徴収と、勤め先の会社の給料から天引きされる特別徴収の2種類があります。
給与以外の報酬等はどちらの納め方にするか自信で選べます。

■ばれない場合

マイナンバーが導入されたことがきっかけで副業がばれる、と言うよりも、それとは全く関係なく住民税の増加により副業がばれるケースの方が圧倒的に多いといえます。
これを防ぐには副業収入が給与所得でない場合、副業分の住民税を普通徴収に選択すれば、副業分の住民税は会社には通知される事はありません
肝心な事は、副業先の給料形態が給与所得なのか…と言う事です。
このことに気をつけて副業を行えば、会社にばれる心配はありません。

■報酬などの雑所得はばれる?

報酬の雑所得でも、源泉徴収を引かれている場合は必ず確定申告をしなければいけません。
これが国民としての義務です。
しかしこれが原因で会社に副業がばれることはありません。
報酬として支払われたお金に対する税の徴収を「普通徴収」に選択すれば会社側に副業がばれることはまずありません。
会社が管理するのは特別徴収される住民税です。
特別徴収されている住民税が重複している場合のみ会社にばれる可能性がある、ということです。
ここにもマイナンバーはあまり関わりがありません。

■手渡し報酬の場合は?

基本的に取っ払い(手渡し)の報酬等は会社にばれる心配はありません。ダンサーや音楽家たちは現場によりますが現場で直接お金を落とされる手渡しの報酬が非常に多くあります。
本来であればこのお金も確定申告しなければいけないもの。しかし自らの手によって銀行振り込みしたこのお金はかなり不明瞭なものとなります。
ですから手渡しされた報酬も領収証等を発行して把握し、その金額を基に確定申告をするべきです。
もちろんその金額により税金が確定しますので、その分の税金はマイナンバーで国に管理されることとなります。
しかしこの分も本業の会社とは全く関係のないもの。
つまり、給与としてのお金を受け取らない限りは本職への影響を心配しなくても良い…と言うことです。

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