債務整理をしても財産を守ることができる?

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債務整理とはカードローンやキャッシングなどで借り入れしたお金の金額を減らし、重くのしかかる返済負担から逃れるための手続きです。


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債務整理とは

お金を借り過ぎ、返済で首が回らなくなってしまった方は債務整理をして借金を片付けます。
現在日本国内には200万人以上の国民が借金の問題で頭を抱えていると言われています。
心の弱い方ですと、借金が原因で夜逃げをしたり、自殺を図ったりすることもあります。
たかだかお金のために、命まで失ってしまう人が世の中にはいるのです。
専門家の手にかかれば、どんな多大な借金でも整理することができます。万が一あなたが借金で悩む時があれば、法律相談事務所などに相談することをお勧めします。
また、債務整理を行う場合、車はもちろん住居や土地等の財産を失う場合があります。
債務整理を行う時は全てを失う覚悟を持ちましょう。

過払金請求について

現在世の中で行われている1番多い債務整理が過払金請求です。これは過去に払い過ぎた利息分等を請求する方法です。
財産を差し押さえられる事無く、支払いすぎたお金だけを取り戻す、そんな債務整理の方法です。
これを行ってもブラックリストに載ることもありません。

任意整理について

任意整理は司法書士が債務者と貸付け業者の間に入り、借り入れしている金額を減額する債務整理方法です。
人整理は裁判所が絡まないので、比較的ライトな債務整理と言えます。
もちろん財産の差し押さえもありません。
しかし過払金請求とは異なり、人整理を行うとブラックリストにのってしまい、その後、新規の借り入れを行うことができなくなります。

自己破産について

自己破産は債務整理の中でもかなり重たい手続きです。
自己破産をざっくり説明すると、裁判所に「破産申立書」を提出し「免責許可」を発行して貰い、借り入れしている全ての借金をゼロにするという手続きです。
半ば強行的に借金をゼロにする手続きなので、価値のある財産は全て処分されてしまいます。20万円以上の価値があるとみなされる土地や家屋などの財産は全て失うこととなります。

個人再生とは

個人再生は裁判所破産申し立てをしますが、自己破産のように全ての借入金を0にするというわけではありません。
返済する金額を大幅に減らし、長期の分割払いにするという手続きとなります。
個人再生の場合、財産を処分しなくても済みます。
細かく説明すると返済金額を5分の1程度に減らし、残りの返済金を3年で全て支払うと言う計画案を裁判所に提出します。この計画案が認められて初めて個人再生が成立します。
また特別な理由がある場合は、3年間の返済が5年に引き延ばされることもあります。


債務整理のメリット

債務整理のメリットは、苦しみの根源にある借金を減額できるところにあります。
特に過払い金の請求等は、お金を取り戻し返済に充てることができるので、過払金が発生した場合は迷わず法律相談事務所に相談することをお勧めします。
債務整理のデメリットとしては、ブラックリストにのってしまい新たなカードローンの申し込みやクレジットカードの作成ができなくなってしまうことです。
年月が経てばブラックリストから外されることもありますが、履歴は永遠に残ります。

財産を守る為には?

債務整理を行いながらも財産をしっかりと守るためには、任意整理が個人再生、または過払金請求を選択することです。
自己破産しかないような状況に追い込まれてしまうと、持ち家や土地などの財産を全て失うことになります。
なんとしても自己破産を免れたいのであれば、過度の借入を行わないこと。
この一言に尽きます。
借り入れは計画性をもって行い、きっちりと期日を守って返済すること。
これは基本中の基本です。

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