総量規制が原因でカードローンの審査に通らないと悩んでいる方はいませんか?
しかし総量規制には対象外となる貸し付けと、例外と除外となる貸し付けがあります。すでに総量規制に引っ掛かっている方でも、融資を受けることは可能なのです。
そこでこの記事では総量規制についての解説と、対象外となるカードローン、そして例外・除外となる貸し付けの解説を行います。
総量規制のせいでお金を借りられないと諦めている方はぜひ参考にしてみてください。
まずは総量規制についての説明からしていきます。
目次
総量規制とは?
総量規制とは貸金業者の過剰貸付を防ぐために作られた規制です。
借主の年収の1/3を超える貸付を原則的に禁じており、違反した業者には罰則が設けられています。
たとえば年収300万円の人であれば、貸付上限額は100万円に制限されるのです。
総量規制は2010年に改正された貸金業法によって制定されており、貸金業者は必ずした癌わなくてはなりません。
また他社借り入れ額を含めて年収の1/3を上限としているので、貸金業業者の審査では必ず年収と他社借入額が調べられるようになりました。
消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠に申し込む際には、総量規制に引っ掛かることがないか計算しなければなりません。総量規制に引っ掛かる場合、確実に審査には通らないのでご注意ください。
総量規制の対象となる貸し付け
- 消費者金融の無担保融資(カードローン・キャッシング)
- 信販会社の無担保融資(カードローン・キャッシング)
- クレジットカードのキャッシング枠
総量規制は貸金業法で定められているので、貸金業者として登録している業者の貸付は対象となります。
基本的にカードローンやキャッシングのような無担保融資を対象としているので、貸金業者のカードローンやキャッシングを利用する際には、総量規制に注意しましょう。
ただし総量規制にカウントされない借り入れをしていても、総量規制の借入総額には含まれません。そのため住宅ローンなどで年収以上の借金がある方でも、総量規制の対象となる融資を利用することができます。
貸金業法とは?
貸金業法とは消費者金融などの貸金業者が行う業務について定めた法律です。
貸金業者が行う業務はすべて貸金業法を基準としており、金利や取り立てのルールなど細かく定められています。
また貸金業法は時代に応じて度々改正されており、中でも2010年の貸金業法改正は業界に大きな影響を与えました。
上限金利が29.2%から20%まで引き下げられ、過剰貸付を制限する総量規制が導入されたからです。
2010年の貸金業法改正によって、当時最大手の消費者金融である武富士が倒産するなど、業界全体で様々な混乱が生じました。
銀行カードローンは総量規制の対象外
総量規制は貸金業法を基に業務を行う貸金業者を対象としたもので、銀行法を基に業務する銀行は総量規制の対象外となります。
そのため銀行カードローンでは、総量規制に関係なく融資を行うことができるのです。
すでに借金を抱えていて総量規制に引っ掛かっている方は、消費者金融であれば確実に審査には通りませんが、銀行カードローンであれば審査に通る可能性もあります。
銀行カードローンは審査が厳しいイメージがありますが、借金を抱えている方には銀行の方が審査に通りやすいのです。
総量規制の影響
2010年から総量規制が導入されたことにより、ピーク時には100万人を超えていた多重債務者は、2016年時点で12万に弱まで減少しました。
また総量規制によって消費者金融から多額の融資を受けられなくなった結果、銀行カードローンの貸付残高が急増。
2016年には銀行カードローン業界の貸付残高が、ついに消費者金融を追い抜かしてしまいました。
このように総量規制が導入されたことにより、金融業界は大きな影響を受けることになりました。
総量規制には除外と例外がある
総量規制の対象となる融資でも除外と例外が設けられています。
除外・例外となる貸し付けでは年収の1/3以上融資を受けることができますが、微妙に意味は異なるので注意しましょう。
ここからは総量規制の除外・例外となる貸し付けについて解説していきます。
除外とは?
除外とは総量規制の対象から除外される貸付のことで、除外となる貸し付けでいくら融資を受けたとしても、総量規制に影響を与えることはありません。
住宅ローンや車のローンなど、年収の1/3は超えても金利が圧倒的に低い貸し付けは、総量規制の除外となります。
総量規制はあくまで貸金業者の過剰貸付を抑えるためのもので、大口融資を制限するためのものではないのです。
除外となる貸し付け
総量規制の除外となる貸し付けは以下の通りです。
- 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
例外とは?
例外とは総量規制の対象となる融資の中で、例外として年収の1/3以上の融資が認められているものを指します。
例外となる貸し付けでは年収の1/3以上借りることができますが、総量規制で規制される借入総額にはカウントされているので、返済しない限り新たに融資を受けることはできません。
例外となる貸し付け
総量規制の例外となる貸し付けは以下の通りです。
- 顧客に一方的有利となる借換え
- 緊急の医療費の貸付け
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
- 個人事業者に対する貸付け
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
総量規制に関するよくある質問
最後に総量規制に関するよくある質問を紹介していきます。まだ総量規制に関して分からないことがある方はぜひ参考にしてください。
総量規制はクレジットカードにも適用される?
総量規制はクレジットカードのキャッシング枠には適用されますが、ショッピング枠には適用されません。
そのためショッピング枠を年収の1/3近く利用していたとしても、あらたにカードローンを利用することは可能です。
ただしショッピング枠に制限がないというわけではなく、割賦販売法によって利用限度額は制限されます。
割賦販売法でも総量規制と同じように、年収に応じて上限額が制限されるようになっています。
総量規制に違反するとどうなる?
総量規制は貸金業法で定められており、業者に対してのみ罰則が設けられています。
そのため総量規制を違反したからといって、借主が罰則を受けることはありません。
しかし総量規制に引っ掛かりそうだからといって、借金を少なく見せようと虚偽の申し込みを行ったり、別人になりすまして申し込むと虚偽の罪に問われる可能性があるのでご注意ください。
総量規制を超える貸付は返済できなくなる可能性が高いので禁じられています。
そのため無理して借りようとするのではなく、現在抱えている借金を減らす方法を考えた方が得策でしょう。