多重債務や無理な取り立てが社会問題化するなか、2006年に貸金業法が改正されました。
ヤミ金への罰則も懲役5年から懲役10年になるなど厳罰化されています。
そのなかで総量規制もスタートし、2010年から本格的に施行されています。
目次
限度額は総量規制が大きく影響する?
総量規制の対象は?
総量規制の対象はすべてのキャッシングとローンです。
ただし、クレジットを利用したショッピングは総量規制の対象外です。
たとえば総量規制の限度額を越える借り入れがあったとしても、カードでの買い物を続けることはできるのです。
総量規制とは具体的にどのようなものか
個人の借り入れの限度額は年収の3分の1に規制されます。
規制対象になるのは、あくまでも個人向けの貸し付けのみです。
法人向け、もしくは個人向けでも事業用資金として借り入れる場合には規制対象外となります。
銀行からの借り入れも総量規制の対象なのか
カードローンを各社で比較してみると、銀行の方が金融業者よりも限度額が高めなのがわかります。
このバラつきも総量規制が原因です。
総量規制は消費者金融のみを対象としています。
したがって、銀行からの借り入れやカードローンは年収の3分の1を越えていることもあるのです。
もし消費者金融が3分の1以上を貸したら?
一方、消費者金融が3分の1以上の貸し付けをすることは貸金業法で禁止されています。
もしこれを違反すれば、行政処分の対象になり、営業禁止に至ることもあります。
連帯保証人がいればどうにかならないか
連帯保証人の収入まで考慮されることはありません。
消費者金融からの借り入れはあくまでも年収の3分の1なのです。
必ずしも年収の3分の1ではない限度額
消費者金融の限度額は3分の1までと決められていますが、あくまでもそれは上限です。
必ず3分の1借りられるというわけではない点に注意しましょう。
年収のほかにも審査項目はある
限度額は年収に左右しますが、そのほか借り入れをしようとしている人の以下のような項目も審査基準になります。
- 個人情報
- 信用情報のキズ
- 雇用形態
- 他社からの借入額
- 住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどの有無
たとえばすでに他社からの借り入れが年収の3分の1を越えている場合には、すでに限度額は限界になっているということなのです。
200万円までならば比較的どうにかなる
年収が低くても、雇用形態がアルバイトであっても限度額200万円までは比較的審査が通りやすい傾向にあるようです。
しかし、それ以上となるとそれなりの年収も必要です。
また、信用情報にキズがないことも大前提になります。
限度額を引き上げることは可能なのか
カードローン契約時には総量規制そのほかによって限度額が決められます。
しかし、じつはこの限度額は引き上げることもできるのです。
限度額の引き上げは可能
たとえば契約時には総量規制で30万円までと出た限度額も、消費者金融の方から「50万円までどうですか?」と、誘われることもあります。
じつは限度額は一度決まったら固定というわけではなく、引き上げることも可能なのです。
限度額引き上げに必要なもの
しかし、それは誰でも受ける提案ではありません。
少なくとも6カ月はきちんとした返済実績があることが大前提です。
たとえば、利用から1年がたちその間しっかりと毎月返済が行われているような優良な利用者は貸し手にとっても魅力的です。
引き上げは貸す側にも旨味がある
限度額引き上げは何も親切で行われているわけではありません。
消費者金融は貸し付けによって発生する利息で利益を得ています。
さらに利益を見込めるとなったら追加融資することは当たり前です。
つい誘いにのってどんどん借りていては、いつまでも返済が終わらないという事実を忘れてはいけません。
ズルズルと利用し続けてくれる利用者ほど消費者金融にとって旨味のある顧客はいなのです。
限度額引き下げもある
しかし、逆に返済が滞りがち、年収が減った、雇用形態が不安定になったというような顧客は消費者金融には旨味がありません。
限度額を引き下げられることもありますし、場合によっては一括返済を求められるようなこともあるので気をつけなくてはいけません。
消費者金融はあくまでも貸金業法の規制内で営業を行っている現在では、ヤミ金でもない限り利用を不安に思う必要はありません。
総量規制などによって借り過ぎも未然に防止しています。
しかし、事実上、総量規制以上を借り入れることも可能ではあるので、あくまでも利用は計画的に行うようにしたいところです。