借金の返済が滞るようになり、毎月の返済に困っているようであれば、解決策を講じる必要があります。
その方法として債務整理があります。
債務整理は自己破産や民事再生のように、裁判所を利用して行う方法もありますが、そこまで大げさにしたくない、そこまでの債務ではない、というのであれが任意整理という方法を選ぶこともできます。
任意整理について説明しましょう。
目次
任意整理とは?
任意整理とは債務整理の一つで、弁護士などが賃金業者と交渉し、毎月の返済額を減らして、無理なく返済できるようにする方法です。
任意整理をすることで、賃金業者が賃金業法改正前の高い上限金利で請求していた場合、過払い金が発生します。
任意整理をするメリット
任意整理をすることのメリットにはどのようなことが挙げられるでしょうか?
支払いの督促がストップする
任意整理の手続きが始まるとすぐに、弁護士の方から賃金業者に連絡が入り、利用者への督促が止まります。
電話や書面などの督促で、精神的に苦痛な毎日を送らずにすむことになります。
借入金額が減額される
どれくらいの減額になるかは、賃金業者との交渉次第となります。
しかし、過払い金があった場合は、払い過ぎている分が戻ってくることになります。
その過払い金を返済にあてることで、返済額がさらに減少することもあります。
交渉後は、無理のない返済で生活をすることができます。
裁判所などを使用しないので時間的拘束がない
裁判所を通さない方法なので、裁判所からの時間的拘束がありません。
自己破産のような資格制限などがない
自己破産をすると、財産の処分をしなければならなかったり、一定期間就職できない職業があったり、国が発行している官報などに指名が掲載されたりしますが、任意整理にはそういったデメリットはありません。
任意整理のデメリット
任意整理もメリットばかりではありません。
デメリットについても知っておきましょう。
信用情報機関に掲載される
任意整理をすると、事故情報として信用情報機関に掲載されます。
そのため、新規の借入やクレジットカードの作成は5~7年程度はできなくなります。
自己破産や個人再生よりも減額効果が低い
自己破産は債務がゼロになり、個人再生は債務が5分の1程度になるといった減額効果があるのに対し、任意整理はそこまでの減額は期待できない可能性があります。
任意整理の流れは?
任意整理を弁護士などに相談した場合、どのような流れになるのか、説明します。
弁護士に相談
弁護士事務所で任意整理についての説明や今後のスケジュールなどの説明を受けます。
受任通知・債務調査
債権者に受任通知を発送します。
この時点で債権者からの督促がストップします。
取引履歴の調査
これまでの取引履歴を賃金業者から取り寄せ、利息制限法に基づいて正しい借入額を計算します。
過払い金が発生している場合は、過払い金返還請求をします。
交渉
利息制限法に基づいて計算した正しい債務や、今後の分割払いの交渉をします。
和解契約締結
和解交渉が成立し、和解が締結したら手続きは完了します。
和解書に基づき、返済をスタートします。
自分に適した債務整理を
自己破産や個人再生と比べると、返済額の幅が小さいのは任意整理のデメリットと言えます。
任意整理のメリットも含め、他の債務整理と比較してみて自分に合った方法で債務整理をしていきましょう。